蓮舫にまさかの二重国籍疑惑
何故なら二つの国籍を持っているならどちらの国に忠誠心があるかと言うことです。
もしその二つの国が戦争になった時どちらの国の為に働くかが問題です。
二重国籍ならスパイにも簡単に成れます。
日本の法律が変わり日本の国籍が取れるようになり日本の国籍を取得したのは間違いないです。
さてここで国籍の事を説明します。
まず両親が日本人で日本で生まれたなら国籍は日本人です。
次に両親が日本人で外国で生まれたなら生まれた国が出生地主義の国籍取得なら両親が日本人でもその国の国籍を取得できます。
中国人がこの方法を使ってアメリカで出産するのが流行っています。
両親が中国人でもアメリカの国籍を子供に与えるためです。
両親も子供がアメリカの国籍を取得したら申請すればアメリカの国籍を取得する事が出来ます。
さてこの方法を使うと、例えば、父親が日本人で母親がカナダ人、生まれがアメリカなら生まれた子供は日本・カナダ・アメリカの三重国籍になります。
この三重国籍の人がドイツ人と結婚してブラジルで子供を産んだら生まれた子供は何と五重国籍もありえます。
ここで、日本では国籍を22歳までに選択しないと駄目ですがこれがざる法なんです。
調べると「昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民」に対して出している法律が有ります。
2.国籍の選択の方法
【具体的方法の図】
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
(2) 外国の国籍を選択する場合
ア 日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本,住所を証明する書面, 外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届をしてください。
イ 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを 証明する書面を添付の上,市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届をしてください。
いわいる外国国籍喪失届を市区町村役場又は我が国の在外公館にを市区町村役場又は我が国の在外公館に提出すれば日本の国籍になれます。
ところが外国国籍喪失届は日本に出すもので外国に出すのは別の書類です。
ここで問題なのが外国国籍を本当に破棄したかということです。
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。
とありますが、外国によっては国籍の破棄をする事を認めない国も有ります(ブラジル)
ようするに、国によって法律が違うので他の国の法律がその国の法律にとやかく言えないということです。
また国籍の破棄は個人でおこなうので実際に国籍を破棄したかは個人に聞くしか方法は有りません。
破棄しないまま日本に外国国籍喪失届を提出されても個人情報なので国でも調べる事が出来ないのが現状です。
これは帰化人にも言えることで、スポーツ選手が日本に帰化したと言っても前の国の国籍を実際に破棄したかは解りません。
まして国籍の破棄を認めていない国も有るので二重国籍の日本人は沢山いると思います。
二重国籍でも日本に忠誠心が有るなら良いのですがもし相手国に忠誠心が有れば国会議員や市町村議員・役所・警察・自衛隊に勤めているのはスパイを雇っているのと同じです。
役所に多重国籍の人物が勤めて役所に有る個人情報や重要な機密を持ち出す事は考えられます。
マスコミなども他国の二重国籍の人が勤めて嘘の情報を流す事も十分考えられます。
話を戻しますが、二重国籍でも調べる方法が無いので蓮舫が二重国籍でも解らないと言えます。
また他の国会議員でも帰化人がなれるので日本が危ないと思います。
最低でも前の国の国籍を破棄した証拠が無い限り日本の主要機関で働くのには反対です。
それにしても、色々な国籍がこんなに簡単に取得出来る事には驚きです。