「東住吉事件」は検察側の放火の立証が間違えていたから無罪になった。
▼東住吉小6女児放火殺人【時系列まとめ】▼
平成4年11月 娘(めぐみ)の災害死亡保険(保険金1,500万円)を契約
平成7年1月 400万円のカードローンがあったにもかかわらず、4,050万円のマンションを仮契約
平成7年3月 息子(めぐみちゃんの弟)の災害死亡保険(保険金2,000万円)を契約(事件前の3か月間は、収入より支出が多い赤字=400万円のカードローンの返済に困窮)
平成7年7月22日【朴龍晧が小学生のめぐみちゃんを性的虐待した後に火災発生】
平成7年8月22日 大阪市所在の保険相互会社において、保険金の支払いを請求
平成7年9月 マンションの本契約に170万円が必要だった
平成7年9月10日【任意の取り調べで、同日中に2人そろって被疑事実を認め逮捕】
▽朴龍晧が青木恵子の連れ子の青木めぐみちゃん(小学生)を性的虐待したソース(証拠)▽
・事件2日後に朴龍晧は毛髪を採取されている。(判決文)
・朴龍晧は、義理の娘(青木めぐみちゃん)との性的関係を自供した。(判決文)
・刑事は、青木恵子(母親)に対して、朴が娘に性的虐待をしていたことについて、「朴の◎◎が娘の◎◎から出てきてる」と知らせた。(支援者サイト:青木恵子から支援者への自筆の手紙)
・朴龍晧が支援者に「性的虐待」を認める。(支援者サイト:朴から支援者への文書)
http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/bokulett04.html
検察は起訴した内容と違う方法で犯人が殺していた時は例え有罪でも犯罪方法が違うので裁判所の判断は無罪になってしまう。
簡単に言えば首を絞めて殺しているのにナイフで刺し殺していると起訴をしたら殺していても無罪になる。
だから殺害方法は検察側には重要な事。
多分放火の方法が多分違うのでしょう。
だから無罪判決になってしまった。
今更、放火は他の方法でしたとは検察側からは言えない。
昔、知り合いに言われた事、偶然は3回まで4回目は必然か計画。
7回も偶然は起きない。